2009年11月20日に、薬事法が改正され、ハーブの一部成分が規制されました。
これに伴い、当時販売されていたほぼ全ての商品が規制対象となり、一斉入れ替えが行われました。
この規制の前のハーブを第一世代、これ以後を第二世代と呼びます。
2009年10月21日公布、2009年11月20日施行の改正薬事法により、以下の6種が指定薬物として、製造・輸入・販売・授与が禁止されました(医療用途を除く)。
Diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
1-Naphthalenyl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone (JWH-018)
(1RS,3SR)-3-[2-Hydroxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl]cyclohexan-1-ol (CP 47,497(C8 homologue)
(1RS,3SR)-3-[2-Hydroxy-4-(2-methyl n o n an-2-yl)phenyl]cyclohexan-1-ol (CP 47,497(C9 homologue)
1-(4-Fluorophenyl)piperazine (pFPP)
2-(Methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one (Mephedrone)
■規制前に購入した商品について
所持・個人使用に関しては問題ありません。
転売などを行うと処罰されますので、くれぐれもご注意下さい。
■詐欺などについて
規制前の大量購入を持ちかける詐欺が起こりました。
今後も、規制の直前は注意する必要があります。
